奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士平嶋と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、

グループホームを運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴収している事案について報道がなされました。

その件について、厚労省から文章での案内が出ましたので概要をお伝えしたいと思います。

<違反事項について>
① 利用者さんから徴収した食材料費の残額をほかの費用に流用すること。

② 利用者さんから徴収した食材料費の残額を事業者の収益とすること。
こういった不適切な徴収は、「経済的虐待」にあたる可能性がございます。

<対応方法 例について>

① 徴収した金額の適切な管理を徹底する。

② あらかじめ徴収した金額に残額が生じた場合は利用者さんに返還する。

③ あらかじめ徴収した金額に残額が生じた場合は今後の食材料費として支出する。

④ 利用開始時およびサービス内容変更時には利用者さんへのサービス内容の説明を行い、同意を得る。

上記の対応方法はあくまでも具体例となります。

各事業所さまで適切な管理、取り扱いを徹底していただき、利用者さん等から使用用途(収支)について、

説明を求められた場合は、説明を行える運用をお願いいたします。光熱水費・日用品費についても準じた取り扱いになりますのでご留意ください。

監査や実地指導等の場で確認が入ることも増えると考えております。

今後の運営のご参考にしていただけますと幸いです。